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1項提供罪(特定少数)の構成要件をみたさない、1項提供罪の訴因・罪となるべき事実

 実刑で確定しています。
 有体物じゃないと児童ポルノにはなりませんので、なにか有体物を記載してください。
 「データ1ファイル」というのはアウトです。

罪となるべき事実
平成23年9月10日午前7時54分ころ,大阪市被告人方において,パーソナルコンピューターに接続した電気通信回線を通じ,陰茎を殊更露出するなどしている18歳未満の男子児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録である動画データ1ファイルを北海道 山田太郎方の同人人使用パーソナルコンピューターに送信して提供した




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