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2008の淫行罪で2011.8.15に逮捕された事例

 重罪なので常々公訴時効までは訴追の危険があると言ってるんですが、淫行教員を震撼させる時系列ですよね。
  2006~2008 児童淫行罪
  2011.5  メール
  2011.8.15 逮捕

 担任当時に比べれば支配関係は弱いと思うので、情状としてはそこを強調することになるでしょう。青少年条例に落ちれば公訴時効も3年に短縮されます。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110815-00000057-jij-soci
元教え子にみだらな行為=市立小教諭を逮捕―群馬県警
時事通信 8月15日(月)13時21分配信
 元教え子の女子生徒にみだらな行為をしたとして、群馬県警少年課などは15日、児童福祉法違反容疑で、容疑者(33)を逮捕した。同課によると、「好みのタイプで、性欲を満たすためだった」と容疑を認めているという。
 逮捕容疑は2008年9月28日、同県館林市内のホテルで、当時高校3年で17歳だった女子生徒にみだらな行為をした疑い。
 同課によると容疑者は、女子生徒が館林市立中学3年の時の副担任。06〜08年、複数回関係を持ったという。今年5月、同容疑者から久しぶりにメールを受信した女子生徒が両親に相談、県警館林署に被害届を提出した。 

刑事訴訟法
第250条〔公訴時効の期間〕
?時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年




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