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略式命令請求手続において、弁護人は訴訟記録の閲覧謄写ができるか。

 区検に謄写頼んでもだめですよ。簡裁ですよ。

刑事裁判資料165号 刑事手続法規に関する通達質疑回答集追補?

略式命令請求手続において、弁護人は訴訟記録の閲覧謄写ができるか。(東京簡裁)

 積極に解する。
理由
 略式手続の場合にのみ法40条の適用がないと解することは、少なくとも文理上は根拠がない(略式手続は本案に関する手続であるから、検察官提出の資料も、通常の決定手続における疎明資料のように暫定的性質のものではない。)。
 また、実質的にみても、略式手続において少なくとも正式裁判請求の是非に関し法律上の助言を与えるという形での弁護活動は可能であり(なお、被告人側からたとえば量刑資料として示談書を提出する余地があると解されるならば、弁護活動の範囲は一層広くなろう。) 、そのため記録閲覧の必要を生ずることが考えられる。
〈昭和三八、八、一九 最高裁刑事局第二課電話回答)




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