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強制わいせつ罪+3項製造罪の事例

 高松高裁は観念的競合だと判示したんですが、その後も併合罪の判決が出ています。弁護人も知らないようで。
 裁判員は1個の行為と言ってくれるか。
 法令適用は裁判官か?
 事件に干渉しないように判決が出てから調べます。控えめな弁護士なので。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110705-00000242-mailo-l37
連続強盗強姦:被告が一部否認−−地裁初公判 /香川
毎日新聞 7月5日(火)15時34分配信
 女子中高生8人への強盗強姦(ごうかん)や恐喝、児童ポルノ禁止法(製造)違反などの罪に問われている被告(27)の裁判員裁判の初公判が4日、高松地裁(幅田勝行裁判長)であった。被告は「被害者が抵抗できないほどの脅迫はなかった」と一部否認した。
 冒頭陳述で検察側は「女子中高生を暗闇の中で暴力団を装って脅しており、強盗罪などの成立に足りる脅迫だった」と主張。弁護側は「被害者の反抗を抑える程の脅迫ではない」と強盗罪に代えて恐喝罪を適用することなどを求めた。
 起訴状によると被告は09年10月〜10年8月、丸亀市内の路上で自転車に乗った女子中高生の前に飛び出し衝突。暴力団関係者を装って脅し、下着や金を奪ったり、わいせつな行為をしたなどとしている。




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