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撮影型の強制わいせつ罪の罪となるべき事実にカメラが出てこないのに、犯罪供用物件として「デジタル一眼レフカメラ」を没収した原判決について、主文が掲げた特定の対象物を没収する根拠が理由中に明確に示されていないとの疑念を免れず、判示方法として適切さを欠くとした事案(大阪高裁H21.3.31)

高裁がこんなところまでチェックするのなら、弁護人もお手伝いしようと思うのです。

阪高裁H21.3.31
原判決はデジタル一眼レフカメラ一個を没収しているが、理由中においては「罪となるべき事実」「証拠の標目」「法令適用」のいずれにおいても 当該領置番号をもって没収の対象物が表示されていないことはもとより これらの項目のいずれにも「デジタル一眼レフカメラ」という一般名詞さえ現れておらず主文が掲げた特定の対象物を没収する根拠が理由中に明確に示されていないとの疑念を免れず、判示方法として適切さを欠く
第4刑事部




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