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住居侵入,強盗強姦の犯行において,姦淫の際の様子を記録したビデオテープは,刑法19条1項2号の犯罪行為の用に供した物に該当するが,同項3号の犯罪行為によって生じた物には該当しない(東京高裁H22.6.3)

 長岡裁判長がここまで原判決を分析してくれるんなら、弁護人もそれに応じて、もっと細かいところまで論難しなきゃ。

東京高裁H22.6.3
なお. 原判決は. 原判決主文掲記のビデオテープ2 本について. 原判示第3あるいは第6の強盗強姦の犯行によって生じた物であるとして. 刑法19条l項3号を適用して没収している。 しかし同号の「犯罪行為によって生じ」た物とは犯罪行為によって作り出された物をいうものと解されるのであって. 上記各ビデオテープには強盗強姦の犯行がなければ撮影されなかった画像が記録されているものの、ビデオテープ自体は強盗強姦の犯行によって生じた物ではなく. 同号に該当する物とはいえないから.原判決には法令適用の誤りがある。もっとも.上記各ビデオテープは.各強盗強姦の犯行を撮影したもので.犯罪遂行の手段として用いられたものといい得る。したがって.犯行に供した物として刑法19条1項2号を適用して没収することが可能であり.かつ没収するのが相当であるから.上記法令適用の誤りが判決に影響を及ぼすものではない。




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