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弁護人選任権者

 条文上は被告人が選任した弁護人と関係者が選任した弁護人がいることになりますが、通常は、調整して両方から選任してもらうことになります。

刑訴法
第30条〔弁護人の選任権者〕 
1 被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。
2 被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。

様式としてはこんな感じか。
弁護人選任届.pdf 直




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