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原判決後,原裁判所における損害賠償命令手続で被害者と被告人との問に成立した和解は,その内容から被害弁償の追加とは評価できないとした上,原審において主張されなかった情状に関する弁護人の主張を排斥し,原判決の量刑が重すぎて不当であるとは認められないとして,原判決が維持された事例(広島高裁松江支部H22.3.19)

 
「裁判長は「和解の成立をもって卑劣で悪質な犯行の被害の弁償が追加されたとはいえない」と指摘し、被告側の主張を退けた。」というところだけをとらえて、原判決後に弁償しても減軽されないといった学者のコメントがあったと記憶していますが、合意だけできて、履行されてない事案でした。

判示事項
原判決後,原裁判所における損害賠償命令手続で被害者と被告人との問に成立した和解は,その内容から被害弁償の追加とは評価できないとした上,原審において主張されなかった情状に関する弁護人の主張を排斥し,原判決の量刑が重すぎて不当であるとは認められないとして,原判決が維持された事例(裁判員裁判事件)


判決要旨
1 弁護人は,原判決の後,際裁判所における損害賠償手続において,被害女性と被告人との間に和解が成立したなどの事情を主張するが,その和解内容は.すでに支払った 万円に加えて 万円の支払い義務があることを認めるなどというものであるところ,被告人には資力がないため,今後毎年少なくとも  円ずつ支払うことなどを内容とする合意を別に交わさざるを得なかったのであり,和解や合意の成立をもって被害女性に対する被害の弁償が追加されたというととは到底できない。

一審判決を支持、被告の控訴棄却 県内初の裁判員裁判 /鳥取県
2010.03.20 朝日新聞
 控訴審で被告側は、一審判決後、被害女性との間に民事上の和解が成立したことなどから「一審判決の量刑は重すぎて不当」と主張した。古川裁判長は「和解の成立をもって卑劣で悪質な犯行の被害の弁償が追加されたとはいえない」と指摘し、被告側の主張を退けた。




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