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覚せい剤自己使用の事案で,被告人が,自ら交番に赴き警察官に覚せい剤使用の事実を申告したことは認められるとしながら,警察官に対し,自らの訴追を含む処分を求めていたとは認められないと判示し,自首の成立を否定した事例(福岡高裁H22.11.22)

 法律上の減軽事由というのは強い効果がある反面、要件が厳しいものです。
 逮捕されてからの余罪の自供が「自首」になるかとか、最初から「自首」したい人の相談とか、で「自首」の要件を調べています。
するんなら、弁護士に相談するなどしてちゃんと準備すべきだと思いますね。

福岡高裁H22.11.22
自首とは,罪を犯した者が,捜査機関に発覚する前に,捜査機関に対して,自発的に自己の犯罪事実を申告し,その訴追を含む処分な求めることをいうところ,被告人が,捜査機関に発覚する前に,自ら交番に赴いて警察官に本件覚せい剤使用の事実な申告したことは認められるものの,その時の状況や心境について,被告人は,警察官調書において, 「ボーッとした頭のまま,ふらふらと歩いていたところ,いつの間にか交番の前に立っており,交番の警察官に対し, 『覚せい剤をしたかもしれない』などと言っていた。今から考えると,言わなければバレなかったのに,自分で警察に覚せい剤を打ったなどと言うなんて馬鹿なことをしたと思う」旨述べていることや,被告人が,交番の警察官に本件覚せい剤使用の事実を申告し,警察署で尿を任意提出してから1週間も経たないうちに実家から逃走し,その後,逮捕されるまでの間,父親や警察官らに自己の所在等を連絡することすらしていないことに照らすと,被告人は,交番の警察官に本件覚せい剤使用の事実を申告した際,その訴追を含む処分を求めていたとは認められない。




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