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元県嘱託職員に懲役5年求刑 保護少年にわいせつ=滋賀

被害児童が「子ども家庭相談センターで一時保護中」の場合は示談とか弁償に支障がありますよね。法律上の親権者に受け取ってもらうことはできるでしょうが。

元県嘱託職員に懲役5年求刑 保護少年にわいせつ=滋賀
2010.12.15 読売新聞
検察側は「職務上の立場を利用した自己中心的で悪質な犯行。被害児童らに与えた精神的衝撃と社会への影響は大きい」として懲役5年を求刑。弁護側は「250万円を被害弁償している」などとして寛大な判決を求め、結審した。判決は21日。




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