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獣医師法第8条第2項の規定に基づく「獣医師の業務停止処分」について

 医師・歯科医の場合、罰金だと業務停止3〜6月ですよね。

http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/tikusui/101210_1.html
医師法第8条第2項の規定に基づく「獣医師の業務停止処分」について
農林水産大臣は平成22年12月7日付けで、獣医師2名に対し、獣医師法に基づく業務停止の処分を行いました。
行政処分内容等
農林水産大臣は平成22年12月7日付けで、以下の獣医師2名に対し、獣医師法に基づく業務停止の処分を行いました。
行政処分内容:業務停止4月
事件の概要:18歳に満たない児童に対し、対償として現金を供与する約束をして、児童買春をした。
司法処分内容:罰金50万円(略式命令)/児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に違反

 農水省にバレたのだけ行政処分を受けます。




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