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滋賀県青少年の健全育成に関する条例は強姦罪・強制わいせつ罪の告訴がないときに適用される。

 「性犯罪の告訴無いこと」という消極的訴訟条件が青少年条例違反罪の構成要件になってるんですか?

滋賀県青少年の健全育成に関する条例の手引き
6. 本条は、刑法をはじめ関係法令だけでは規制できない部分を青少年の保護、健全な育成という面から取り上げて規定したものである。
(1) 13歳未満の婦女に対する強制わいせつ、強姦は刑法と重複することになるが、刑法は親告罪であるのに対し、本条では、告訴の有無は関わない。
(2) 児童福祉法で禁止する「児童に淫行をさせる行為Jは、児童をして他人と淫行させることであり、本条の規定は、行為者自らが青少年を相手方としてみだらな性行為をすることを禁止しているものである。
(3) 売春防止法は、売春すること、または売春の相手方となることを禁止しているが処罰規定を設けていない訓示規定である。
(4)児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律は、18歳未満の者に対し、対賞を供与し、または供与を約束して、性交等を行うことを禁止処罰しているが、対償を伴わない「いん行又はわいせつな行為」の処罰規定はない。




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