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サイバー事件での管轄はどうなるのか。

 最初につばをつけたところがやるんですよ。

http://www.pref.okayama.jp/kouaniinkai/Giwadai220408.pdf
(4) ファイル共有ソフトを使用した児童ポルノ等公然陳列事案の検挙について
警察本部から、ファイル共有ソフト「share」を使用し、不特定多数のインターネット利用者に児童ポルノやわいせつ画像を閲覧することができる状態にするなどして公然と陳列した事件の概要、被疑者の検挙状況等について説明を受けた。
委員が、「今回、大阪府でパソコンを使用していた人間を岡山県警が逮捕しているが、このようなサイバー事件での管轄はどうなるのか。」旨を質問、警察本部から、「事件の端緒をつかんだ都道府県の警察が担当することとなり、岡山県警の捜査で判明した犯罪は県外でも岡山県警が捜査することができる。」旨の説明を受けた。




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