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児童ポルノの根絶に向けた重点プログラムの策定について

 警察庁からもらってきました。
 弁護人からみても、関係者をみると検挙されて然るべき者が検挙されてないことがよくあります。
 管理者については、削除義務についての法的根拠を考える必要があります。

児童ポルノの根絶に向けた重点プログラムの策定について
3 児童ポルノ愛好者グループの徹底検挙等
サイバーパトロールや買受け捜査を一層強化するとともに、インターネット・ホットラインセンターから得た情報を積極的に活用することにより、低年齢の被害児童の性的虐待に係る児童ポルノの製造事犯・提供事犯に指向した児童ポルノ愛好者グループの特定・検挙の徹底を図るとともに、悪質なサイト管理者、サーバ管理者までを見据えたサイバー空間の浄化に資する取締りを行う。

4 積極的な事件広報及び賞揚の実施
児童ポルノ事犯を検挙した際には、この種事犯の抑止を図るとともに、児童ポルノに関する国民の意識を向上させるため、警察が取締りを強化していることが広く周知されるよう、事件捜査への影響等を考慮、した上、積極的に事件広報を行う。
また、児童ポルノ事犯の捜査に従事する捜査員の士気の向上を図るため、インターネットを利用した児童ポルノ事犯の検挙を中心として、積極的に賞揚を実施する。




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