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サイト管理者取り締まりへ ネットの違法情報で警察庁

 削除した方がいいことは確かですが、削除義務の根拠と内容を示さないと削除してくれないでしょう。
 裁判所も「判例の集積を待て」というのですから、
  警察に言われたら削除義務
というわけにはいきません。

http://www.47news.jp/CN/201003/CN2010031801000233.html
うち1978件ではサイト管理者が要請に応じないなどのため削除されておらず、警察庁は、悪質なケースでは刑事責任追及も含めた取り締まりに乗り出す方針を固めた。

 同庁は、違法情報には放置すると重大な犯罪につながりかねないものもあるとみており、ネット規制表現の自由をめぐる批判にも配慮しつつ、異例の強い姿勢で臨む。

 通報を受け付けているのは「インターネット・ホットラインセンター」(東京)。昨年1年間の一般からの違法情報に関する通報のうち、1万6496件についてサイト管理者らに削除を依頼した。

 不作為犯の正犯とするには作為義務の根拠と内容が決める必要があるのだが、判例も決められないでいる。
 そこで、名古屋高裁H19.7.6を下敷きにして、幇助でパクろうというのだが、実は管理者が正犯だという東京高裁H16.6.23があるので、正犯の実行行為の一部だから未遂にとどまり不可罰だという反論が可能な状況です。

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20100318k0000e040049000c.html
このため、未削除のサイト管理者を調べたところ、1サイト管理者の電子掲示板が全体の62%を占め、上位の10サイトで87%を占めたという。捜査関係者によると、違法情報が掲載されていたサイト管理者の刑事責任をめぐっては、09年に全国で6件のほう助罪の適用実績があるが、違法性の認識の有無などが壁となり、摘発が思うように進んでいない実態があるとされる。

 しかし警察庁では、違法情報の未削除が新たな犯罪の温床になりかねないと判断。全国の警察本部に対し、共犯としての範囲を広くとらえて、サイト管理者らの刑事責任を積極検討するよう求める見通しだ。


参考文献
「プロバイダの刑事責任をめぐる諸問題」(『インターネット上の誹謗中傷と責任』第3章 商事法務 平成17年3月)

プロバイダの刑事責任--名古屋高裁平成19.7.6と東京高裁平成16.6.23 / 奥村 徹 情報ネットワーク・ローレビュー. 7 [2008.5]




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