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控訴審では被告人に弁論権がないこと

 被告人は当然しらないとして、時々ご存じない弁護士さんもいます。
 被告人が自分で趣意書を書いても、自分では陳述できないです。

第388条〔弁論能力〕
控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これをすることができない。
第389条〔弁論の基礎〕
公判期日には、検察官及び弁護人は、控訴趣意書に基いて弁論をしなければならない。

条解刑事訴訟法第3版増補版
弁論能力
弁論とは.389条・393条4項の弁論をいう。控訴審では.法律的な面が多いので被告人が弁論をなしえないことを規定したものである。これは,弁論能力の制限であって,訴訟能力の制限ではない。




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