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撮影型の強制わいせつ事件(千葉地裁)

 3項製造罪も成立するのですが、立件しないことが多いですね。
 いろいろややこしくなるから。

元高校臨時講師、起訴事実認める わいせつ事件初公判 千葉地裁 /千葉県
2009.08.12 朝日新聞
 起訴状などによると、被告は今年4月、千葉市中央区矢作町で、女児(7)の下腹部を触り、携帯電話のカメラで撮影するなどわいせつな行為をし、5月にも別の女児(8)に同様の行為をしたとされる。

 検察官からすれば、3項製造罪を立てるのなら併合罪にしたいところですが、それだと、撮影行為を176条のわいせつ行為から除外することになって、抵抗があります。
 観念的競合だとすると、処断刑期も量刑も変わらないので、立件する意味があるのかという疑問があります。
 というわけで、もっとも悪質な性的虐待行為であるはずの13歳未満への撮影行為については、製造罪は立件されにくくなっています。
 こういうことは、刑法各論を知ってれば予想できることで、どうしてこんな罪があるのか、現場では理解できません。




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