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情報流出、法律間に合わず 摘発「奥の手」頼り

 別件逮捕のようですが、本件が犯罪にならないので、別件とも言いづらいですね。
 著作権法違反の情状として現行法上犯罪性のない個人情報流出を実質的に処罰しようとするのはおかしいですよ。

http://www.asahi.com/digital/internet/TKY200907290413.html
ウィニー」のネットワーク上で入手した日本IBMの仕様書を、さらに別の共有ソフト「シェア」で送信し、流出させた疑いが持たれている。同庁はこの仕様書を著作物ととらえ、同社の権利を侵害したと判断した。生徒約2千人分の個人情報は仕様書と一緒に圧縮ファイルに入った状態で、シェアのネットワークに流出させたという。個人情報ではなく仕様書を流出させた行為について立件する、いわば「奥の手」だった。
 「共有ソフトによる情報流出は故意と過失の見極めが証拠上難しい。だからといって見過ごすことはできず、現行のあらゆる法律を駆使して取り締まっていくしかない」と同庁幹部は話す。

 著作権にせよ児童ポルノにせよ、故意流出の法定刑が重くなると、軽めの過失犯を作るかもしれません。




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