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強制わいせつ致傷罪の裁判員裁判対象事件(盛岡地裁)

 法定刑は無期懲役まであるのですが、下限は3年ですから執行猶予がつけられます。
 実際、1罪で1週間程度の傷害の場合は、示談すると執行猶予の事例もあります。
 「顔面殴打」というのは執行猶予の事案よりは犯情が悪いようです。
 裁判員にそういう量刑の判断ができるかですよね。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090718/trl0907181837005-n1.htm
起訴状によると、被告は6月28日午後4時すぎ、釜石市の河川敷で未成年女性の胸をつかみ、抵抗したため顔面を手で数回殴打し、全治1週間のけがを負わせたとしている。
 同地検による裁判員裁判対象事件の起訴は初めて。

第181条(強制わいせつ等致死傷)
第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。

強制わいせつ致傷1罪の執行猶予事案(モデルケース)
懲役3年執行猶予4年 保護観察
通行中の20歳みとめ劣情
舗道上で腕をつかんで公園まで連行し、乳首嘗める 陰部に指挿入するなどの強制わいせつ罪+7日間外傷
示談 宥恕

懲役3年執行猶予4年
路上歩行中の17歳認め、
背後から抱きついて口ふさぐ 殺すぞと脅迫
強制わいせつしようとしたが抵抗され未遂
加療7日傷害
示談成立




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