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「注文に応じて有償で児童ポルノを送付して提供する場合,当該提供行為によって取得したと認められる金員の一部を送料として支出した場合,当該送料についても,組織的犯罪処罰法2条2項1号にいう「犯罪行為により得た財産」から控除されないなどとした事例」警察実務重要裁判例平成21年版P183(立花書房)

 奥村事件が3件収録されています。
 後から考えると、この判例だと仮装罪の検挙件数が減りますよね。
 借名口座の通帳に100件児童ポルノ等の代金らしき振込があったとしても、提供罪の立証が10件しかできなければ、仮装罪も10件しか立件できないということですから、気をつけてください。提供罪と仮装罪はセットで立件すること。

解説
「犯罪行為により得た財産」という規定ぷりからは,当該財産を犯罪行為の前に得た場合を除外する趣旨は読み取れないし,犯罪収益規制の徹底という組織的犯罪処罰法の立法趣旨や,この種事案において通常想定される取引形態に照らせば,当然の結論といえるo
なお,本決定が,犯罪収益等仮装罪の構成要件該当行為が先行する場合,その後に前提犯罪が成立することが,当該仮装罪の成立に必要であるとしている点に留意する必要があるo




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