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著作権侵害物の頒布目的所持罪と児童ポルノかつわいせつDVDの販売目的所持は観念的競合(大阪地裁H19)

 著作権法違反罪は、著作権者ごとに1罪にして、観念的競合ですが、児童ポルノ所持罪は、被害児童に関係なく単純1罪とされています。
 児童ポルノによる被害といっても著作権以下ということですか。

著作権法
第119条 
2 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
三 第百十三条第一項の規定により著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者

第113条(侵害とみなす行為)
1 次に掲げる行為は、当該著作者人格権著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
二 著作者人格権著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を、情を知つて、頒布し、若しくは頒布の目的をもつて所持し、又は業として輸出し、若しくは業としての輸出の目的をもつて所持する行為




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