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[児童福祉法]池本判事に係ると観念的競合になる(宇都宮地裁)

 青少年条例違反とか児童買春罪とかと3項製造罪(姿態とらせて製造)は観念的競合。
 根拠は東京高裁H17.12.26
 何件かありますが、検察官も控訴していません。

青少年条例違反は包括一罪(東京高裁s31.2.22 高刑集9巻1号103頁)
3項製造罪と青少年条例違反は観念的競合(東京高裁h17.12.26参照。
なお、青少年条例違反(淫行)と3項製造罪は同一人により同時に実行される場合、その実行行為の主要部分が重なっており、これは自然的観察の下で社会見解上一個の行為と評価するほかなく両者は観念的競合となると解される。検察官が指摘する名古屋高裁金沢支部h14.3.28 東京高裁h19.11.6は当裁判所と見解を異にする)

所為のうち、児童買春罪と3項製造罪(姿態とらせて製造)は観念的競合(東京高裁h17.12.26 なお、児童買春罪と3項製造罪(姿態とらせて製造)は同一人により同時に実行される場合、その実行行為の主要部分(性交等)が重なっており、これは自然的観察の下で社会見解上一個の行為と評価するほかなく両者は観念的競合となると解される。検察官が指摘する名古屋高裁金沢支部h14.3.28 東京高裁h19.11.6は当裁判所と見解を異にする)




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