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通信事業者に対応要望/池坊さん ネットの有害情報で

 刑法175条を下敷きにしているものだから、運搬罪とか輸入罪とか輸出罪とか、旧態依然として有体物に着目した構成要件ですよね。

http://www.komei.or.jp/news/2009/0416/14289.html
この中で池坊さんは、子どもたちが携帯電話端末などを通じて、容易に有害情報に触れることができる現状に強い懸念を表明。さらに、違法な児童ポルノ画像がネットを使って広まることを防ぐため、通信事業者らの適切な対策が必要と強調した。
 財団法人インターネット協会の国分明男副理事長は、児童ポルノ画像は国際的に違法であるとの共通認識があると指摘し、社会全体として撲滅すべきものとの考えを示した。

 児童ポルノは違法だという認識はみんなそうなんですけど、「通信の秘密があるから特定の通信が児童ポルノだという認識がない」と通信事業者はいうんですよね。




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