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「最高300万円で略式命令にする」と言った検察官。

 被疑者から「300万も払えない」という相談です。言い間違いか聞き間違いです。
 確かに罰金を選択すると法定刑は300万円までですが、略式手続きでは100万円が上限です。
 それ以上は公判請求することになりますが、罰金300万円を求刑するような公判請求はなくて、懲役が求刑されます。
 結局、法定刑は300万円までですが、100万円を超える罰金刑はありません。そういう実務を知らない人が作ったのか、威嚇のためなのかは知りませんが、法定刑を1000万円にしても同じことです。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第4条(児童買春)
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

刑訴法
第461条〔略式命令〕 
簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、百万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。




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