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周旋者が遊客甲に対して1回で2名の児童を周旋して、甲が同日時同場所で順次性交した場合の罪数処理が、併合罪だったり観念的競合だったり(福岡家裁)

  1/1被害児童Aに対する児童淫行罪+児童買春周旋罪+売春周旋罪(観念的競合)
  1/1被害児童Bに対する児童淫行罪+児童買春周旋罪+売春周旋罪(観念的競合)
はいいとしてその後、周旋行為を1個とみるのか2個とみるのか
 4〜5人の共犯なので複数の判決がありますが、併合罪説と観念的競合説に分かれています。
 これを観念的競合説だとして、
  1/5 被害児童Bに対する児童淫行罪+児童買春周旋罪+売春周旋罪(観念的競合)
も包括一罪にして、結局ABへの児童淫行罪がまとめて科刑上一罪にした判決もありました。




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