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被告人ABC共謀による児童1名に対する数回の児童買春周旋・児童淫行罪・売春周旋事件で、ABは併合罪、Cは包括一罪とされた事例(東京家裁)

 同じ起訴状で、同じ罪となるべき事実で、手続分離すると、罪数処理が違うんですね。
 それでも処断刑期が決められるんですね。

援デリとして売春業を営む
A経営者
B店長
C店員
共謀の上、
児童16才 児童であることを知りながら雇用
第1 1/1 遊客Aを紹介し性交させ 売春周旋+児童買春周旋+児童淫行罪
第2 1/15 遊客Bを紹介し性交させ 売春周旋+児童買春周旋+児童淫行罪




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