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掲示板管理者が幇助だという名古屋高裁H19.7.6は上告棄却(最決H19.11.9)で確定。

 奥村説(幇助説)を確認するのに、こういう形を取らざるを得ないというのが悲しいですね。
 もともと幇助でいいんですけどね。
 判例を総合すると、結局、
  設置行為のみ=幇助
  認識して放置=正犯
ということになります。
 ただし、正犯とする場合の作為義務の根拠と内容は全く明らかになっていませんから、意外な人が処罰される危険があります。




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