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青少年条例違反+3項製造罪(姿態とらせて製造)→罰金100万円 停職6ヶ月

 3項製造罪(姿態とらせて製造)があると、普通、公判請求でしょう。

http://www.sponichi.co.jp/society/flash/KFullFlash20071005049.html
みだらな警察学校巡査を停職処分
 神奈川県警監察官室は5日、出会い系サイトで知り合った少女(15)にみだらな行為をしたとして、東京都青少年健全育成条例違反などの罪で東京簡裁から罰金100万円の略式命令を受け、納付した巡査(23)を停職6カ月の懲戒処分とした。巡査は同日付で依願退職した。
 県警によると、巡査は7月、東京都豊島区のホテルで、都内の中学3年の少女が18歳未満と知りながら、みだらな行為をしたとして、9月10日に警視庁に逮捕された。
 東京地検は、巡査が8月にも東京都渋谷区のホテルで同じ少女の裸を携帯電話のカメラで撮影したとして、児童買春・ポルノ禁止法違反の罪と合わせて略式起訴した。




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