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捜査段階弁護士の記名押印による弁護人選任の効力

 通ったり、突っ返されたりですが、そもそも、要式行為ではありませんから
   被疑者「選任した」
   弁護人「選任された」
の口約束でも、有効です。
 しかも、規則60条の2第1項。

刑訴法
32条〔選任の効力〕
1公訴の提起前にした弁護人の選任は、第一審においてもその効力を有する。
2公訴の提起後における弁護人の選任は、審級ごとにこれをしなければならない。

規則
第17条(被疑者の弁護人の選任・法第三十条) 
公訴の提起前にした弁護人の選任は、弁護人と連署した書面を当該被疑事件を取り扱う検察官又は司法警察員に差し出した場合に限り、第一審においてもその効力を有する。
第18条(被告人の弁護人の選任の方式・法第三十条)
公訴の提起後における弁護人の選任は、弁護人と連署した書面を差し出してこれをしなければならない。

第60条の2(署名押印に代わる記名押印)
裁判官その他の裁判所職員が署名押印すべき場合には、署名押印に代えて記名押印することができる。ただし、判決書に署名押印すべき場合については、この限りでない。
2 検察官、検察事務官司法警察職員その他の公務員(前項に規定する者を除く。)又は弁護人若しくは弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者が、裁判所若しくは裁判官に対する申立て、意見の陳述、通知、届出その他これらに類する訴訟行為に関する書類に署名押印すべき場合又は書類の謄本若しくは抄本に署名押印すべき場合も、同項と同様とする。

いっぱつ、確認しておきましょう。




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