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児童買春2罪で1逮捕→略式命令

 奥村弁護士事件。
 身柄事件で2罪で罰金というのは珍しいですよね。
 余罪多数を捜査段階で示談して、2件にとどめたことになります。
 そろばん勘定的には、捜査段階で示談しないで、追起訴完了してから弁償するかどうかを決めてもいいわけですが、それだと、(保釈されない限り)勾留が長くなるので(罪数増えると実刑の危険も出てくるので)、早く出る方・軽くなる方を選択したものです。

 くどいようですが、
   逮捕-在宅
   不起訴-起訴
   罰金-公判請求
   執行猶予-実刑
   実刑の刑期短縮
の境界事例については、適切な弁護が有益です。
 逆に、誰がやっても同じ領域があります。




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