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「対償の約束した」という被疑者と、「対償だと約束していない」という被害児童。

 金銭授受と性交等はあった。
 「対償供与の約束」については、外観理論が高裁の見解。
 被害者は児童買春罪のつもりでしたが、被害児童は青少年条例違反の認識。
 じゃあ、その金銭授受と性交等との因果関係がないことになるね。




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