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高校生に選挙活動させる=会社役員ら2人逮捕−大阪府警

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070412-00000006-jij-soci
8日投開票の大阪市議選で、高校生2人に報酬を払い選挙運動をさせたとして

 選挙運動した未成年者も137条の2第1項、239条1項1号で罰則、未成年者を使用した者も、137条の2第2項、239条1項1号で罰則が適用されます。
 未成年者保護規定なんですが、未成年者が処罰されます。
 但書が弁解になります。

公職選挙法
第137条の2(未成年者の選挙運動の禁止)
年齢満二十年未満の者は、選挙運動をすることができない。
2 何人も、年齢満二十年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。但し、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。


第239条(事前運動、教育者の地位利用、戸別訪問等の制限違反)
次の各号の一に該当する者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第百二十九条、第百三十七条、第百三十七条の二又は第百三十七条の三の規定に違反して選挙運動をした者




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