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青少年条例違反3罪で懲役1年執行猶予3年(盛岡地裁h19.3.2)

 追起訴があったので、判決が遅れたようです。
  9/21 犯行 青少年A
  9/25 犯行 青少年B
  10/上旬 AB家族届出
  11/20 犯行 青少年C
  11/21 逮捕
  11/24 懲戒解雇
  12/11 起訴 青少年AB
  2/6 追起訴 青少年C
  3/2 判決

 捜査中にも1回犯行があって、検挙があと1日早ければ防げた。
 逮捕罪名は児童買春罪だったようですが、対償性が弱かったんでしょうね。

http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/iwate/news/20070303ddlk03040443000c.html
元IBC社員の児童買春:16歳少女と関係、被告に有罪判決−−地裁 /岩手
2007.03.03 
 16歳の少女とわいせつな行為をしたとして県青少年環境浄化条例違反の罪に問われた被告(24)に対し盛岡地裁(杉山慎治裁判官)は2日、懲役1年、執行猶予3年(求刑・懲役1年)の判決を言い渡した。
 判決によると、被告は06年9月21日ごろから同11月20日ごろにかけて、それぞれ少女3人(いずれも当時16歳)が18歳未満だと知りながら、自宅でわいせつな行為をした。
 杉山裁判官は「自己の性欲を満足させる目的のもので、常習性が認められる」と指摘した。

青少年のための環境浄化に関する条例
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第18条 何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。
3 何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為を教え、又は見せてはならない。
第29条 第18条第1項又は第2項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
5 第18条の規定に違反した者は、青少年であることを知らないことを理由として第1項又は第2項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。




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