2006-07-31 福田尚司「顔全体に汗をかき周囲の様子をうかがいながら交番方向に向かって来た被告人を警察官が認めて交番に同行し事情聴取したことを端緒に発覚した覚せい剤取締法違反の事件において、原判決が否定した自首の成立を認めた事例」東京高裁H17.12.6研修第697号 文献 自首にはあたるが、それを理由に自首減軽するほどではないということでした。 4 本判決は,本件においては.刑法42条1項の自首の要件がすべて充足され 被告人に同条項の自首の成立を骨認できるとしました。 たたし,自首は刑の裁量的減軽事由に過ぎず,原判決の量刑は自首減軽を施さなくても導ける上,被告人が警察官に対して素直に覚せい剤を提出したことを被告人に有利な事情として掛酌していることから,原判決が自首の成立を認めなかった点の誤りは,判決に影響を及ばすことが明らかではないとして,控訴を棄却しています。