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国選弁護に制限、「預貯金50万円以上なら私選を」

 資力がある人でも国選になっていることがあります。
 被害者が無い事件の、士業の人の国選弁護をしていて、数百万円の贖罪寄付をされたときには、裁判所も驚いていました。
私選よりも「国選」に信頼があるようでした。

http://www.asahi.com/national/update/0728/TKY200607270747.html
新制度では、国選弁護を求める容疑者は、留置場や拘置所などで「資力申告書」に自分の資産を記載。申告書を受け取った裁判所は、日本司法支援センターに国選弁護人の指名を求め、選任する。資産が50万円を超えた場合は私選弁護人と契約交渉するが、それができないと、改めて国選弁護人の選任手続きに入る。




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