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国選弁護に初の報酬基準 事件軽重、公判回数で算定

 国選弁護は受けないのですが、算定方法は私選弁護の委任契約書にも、参考にすべき点があるかもしれません。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060611-00000012-kyodo-soci
被告の国選弁護人は最低5万円、公判1回7000−9000円で、新設される捜査段階の容疑者の国選弁護人は接見回数などが基準となる。

 しかし、これだけ安いと、国選弁護人の責任もそれに見合う程度に限定してあげないと、誰もやらなくなりますよ。安かろう悪かろうでいいんですよね。最低限の刑事弁護サービスを確保する趣旨でしょ。

 量刑を調べていると、児童ポルノ・児童買春の軽い事案など、弁護活動の形跡を見ても、弁護人要らない・居ても居なくても同じと思うこともあります。
 接見中に居眠りしたとか、謄写していない記録のファイル(実は別事件)を積んで見せたりという話を聞くと特に。

 奥村がこだわって上訴した事件では、「被告人だけではなく、国民一般のために正しい法解釈を求めるのも弁護士の仕事だ」ということで、着手金すらいただいていない事件があります。




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