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被害児童と示談して減軽された事例(広島高裁岡山支部h18.3.22)

 偽札捕まれた児童に、改めて真正な紙幣を以て示談したんですよ。
 これを決して「児童買春代金の後払い」と言う勿かれ。ちゃんと減軽されるんだよ。
 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060322-00000042-mai-soci
安原浩裁判長は「立場をわきまえずハレンチ極まりない犯行で実刑は免れないが、被害女性との示談が成立している」などとして、1審の懲役3年(求刑懲役4年6月)を減軽し、懲役2年4月を言い渡した。

 判決主文の刑期では8ヶ月しか短縮されていないように見えますが、原判決後の未決勾留日数も法定通算されるので、刑期は1年以上短縮されます。

通貨偽造罪の情状としても、法益は社会的法益だとしても、実害(偽札をつかまされた人)があれば補填しておくことは有効です。

 謝るのは早いほうがいいに決まっていて、どうして一審段階で気づかなかったのかと思います。


 こういう場合、被害児童からすれば、
    金も払ってもらわずに性交等した
    許せない 騙された
ということで被害感情が強いのが通常です。
 準強姦のように。

 そこで控訴理由では
   対償は真券で払うという点で錯誤がある。
   偽札で払う=真実は払うつもりが無かったのだから
   対償供与の約束がなかった
   児童買春罪は成立しない
と主張すべきだと思います。


追記

1万円札偽造元教諭 懲役2年4月に減刑 高裁支部判決=岡山
2006.03.23  読売新聞社 
裁判長は「偽造した通貨は稚拙で流通もしておらず、少女らも軽率だった」として、懲役3年とした1審・地裁判決を破棄し、同2年4月の判決を言い渡した。
 買春に応じた女子生徒らからは寛大な処分を求める嘆願書が提出されていた。

 岡山では未だに「被害児童の帰責性」が通用するようです。間違っていると思いますが、いまだにこういう判決が出る以上、弁護人としては「被害児童の帰責性」を指摘せざるを得ない。
 判例に翻弄されています。




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