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被害児童&保護者からの年賀状

 被告人Aによる児童買春事件の弁護人として示談交渉を行っていたところ、被害者から
   児童買春犯人Bとの関係が切れない 
という相談を受けたので、弁護士の紹介などできる限りのお手伝いをした。
 年賀状によれば立ち直ったそうだ。
 買春犯人を処罰しても、それだけでは被害者は救われない。




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