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3項製造罪の構成要件である「姿態をとらせ」が記載されていないとして控訴審で破棄された事例(東京高裁H17.12.26)

 そんなこと言い出したら起訴状もアウトのはずなんですけど、起訴状は救済されました。
 高裁判決は起訴状にはない「姿態をとらせ」を認定したことになります。

起訴状(悪い見本)
公訴事実
被告人は,別紙一覧表記載のとおり,平成年月日から平成年月日までの間,前後 回にわたり,方において,携帯電話機附属のカメラを使用して,児童Vを相手方とする性交に係る同児童の姿態等を撮影し,その姿態を視覚により認識することができる電磁的記録媒体であるフラッシュメモリ1個に描写し,もって,同児童に係る児童ポルノを製造したものである。

地裁支部
判決(悪い見本)
罪となるべき事実
被告人は,別紙一覧表記載のとおり,平成年月日から平成年月日までの間,前後 回にわたり,方において,携帯電話機附属のカメラを使用して,児童Vを相手方とする性交に係る同児童の姿態等を撮影し,その姿態を視覚により認識することができる電磁的記録媒体であるフラッシュメモリ1個に描写し,もって,同児童に係る児童ポルノを製造した。




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