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児童2名に対する児童買春を単純一罪とした事例(新潟地裁高田支部)

 保護法益は何なのか?

罪となるべき事実
(日時場所)ホテルでAB両名に対し合計万円の対償供与の約束し買春
法令適用
(単純1罪)
判示所為は、改正前の児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律4条、2条2項1号に該当するところ、所定刑中懲役刑を選択し、その所定刑期の範囲内で被告人を懲役1年に処し、情状により、刑法25条1項で執行猶予・・・




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