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「罰金50万円の略式命令」の重み

 買春罪1罪の事例でよく見掛ける「罰金50万円」というのは、実は、略式命令の最高額です。
   1罪でいきなり略式の最高額。
   ちょっと悪質になると、正式裁判で懲役刑。
   悪質な場合は実刑
というのが児童買春罪の量刑です。

刑訴法
第461条〔略式命令〕 
簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、五十万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。




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