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石井徹哉「winny事件における刑法上の論点」千葉大法学論集(19-4 P146)

参加者には違法ファイルの中継について「未必の故意」があると言ってしまえば、参加者全員が正犯になって、開発者の幇助犯は否定できるとも読めます。

石井徹哉「winny事件における刑法上の論点」
例えば、キャッシュフォルダに滞留するデータのファイル名が表示され、Winnyの使用者各人がキャッシュのデータの内容を確認できる設計であれば、違法ファイルの共有状態(送信可能化状態)は、Winnyネットワークに接続した者全員について認められ、全員が正犯となりうる。この場合には、正犯の違法行為に対してWinnyの提供行為は本質的意味を持っていないことになり、従犯の成立は否定されよう。




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