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児童買春の周旋を業とする罪の成立には、被周旋者において被害児童が18歳未満の者であることを認識している必要がある。(名古屋高裁金沢支部h17.3.10)

 同旨の東京高裁判決と、反対の静岡家裁判決がありましたね。

東京高等裁判所
平成15年5月19日
児童売春周旋罪が成立するためには,被周旋者において,被害児童が18歳未満の者であることを認識していることを要する

静岡家庭裁判所
平成16年5月6日
児童買春等処罰法の児童買春周旋罪について、被周旋者において買春の相手方が児童であることの認識は不要

名古屋高裁金沢支部h17.3.10
児童売春周旋罪が成立するためには,被周旋者において,被害児童が18歳未満の者であることを認識していることを要する


さらに、

名古屋高裁金沢支部h17.3.10
(児童買春の周旋を業とする罪が成立しないとしても・・・)
実質的には売春防止法6条1項の売春周旋罪に当たると認められるが、同罪を規定する売春防止法と児童買春の周旋を業とする罪を規定する児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律とは法の趣旨目的をことにし、児童買春の周旋を業とする罪と売春周旋罪とは併せて起訴できるところ・・・・

ということで、売春周旋罪とは別罪だということです。




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