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遠隔地の謄写をやってくれませんか?

 コツコツやってて、各地の支部の保管検察官から許可決定をもらうんですが、現地の謄写業者がわからない。
 数枚のコピーのために弁護士か事務員が出張するのもコスト割れ。
 かつて、地元の弁護士に頼むと「弁護士にコピーさせるのか?」「その事件の弁護人だった利害相反じゃ!」と総スカンでした。
 そこで、飛び込み営業やDM風に、司法書士さん・行政書士さんに頼んでみることにしました。
 数枚のコピーなので、ホントに「簡単なお仕事」なんですけど。
 山形県鶴岡と大曲。

 大曲は、読者の方から地元の弁護士さんを紹介してもらいました。
 鶴岡は、飛び込み営業の結果、地元の司法書士さんに依頼しました。

各位
弁護士   奥  村     徹   

刑事事件の確定記録の謄写の御依頼について

拝啓 時下益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
 当職は刑事事件の弁護人・刑事法の研究者として、御当地の検察庁において、確定したある刑事事件の判決書等を刑事確定訴訟記録法に基づき、閲覧・謄写申請を行い、すでに保管検察官から閲覧謄写の許可を得ております。
 ところが、当職において検察庁において謄写(コピー)をしてくださる方を存じません。
 そこで、ぶしつけな御依頼で恐縮ですが、記録の謄写をお引き受けいただけないかどうかをお尋ねする次第です。
 依頼事項の詳細を説明します。

 謄写の対象は、判決書と起訴状等ですから、A4またはB4であって、活字と表です。図面はありません。

 被告人のプライバシー部分については、あらかじめマスクして開示されますが、当職以外への流出がないようにご配慮ください。

 謄写が許可された部分については、全部謄写してください。枚数としては数枚です。

 閲覧が許可されたが謄写が許可されない部分がある場合には、謄写不許可部分については手書きの要点メモ(摘録)を取っていただくことになります。

 謄写の精度としては、文字が読めれば十分ですから、謄写方法は、検察庁備え付けのコピー機でも、貴職持参のコピー機・デジタルカメラ・スキャナーでも構いません。

 当職への納入方法は、FAX・画像添付メール・郵便など適当で構いません。

 謄写をされる方は当職からの委任状と受任者である確認のための身分証明書を検察庁にご持参いただき、その場で閲覧謄写していただくことになります。

 謄写について特別な資格は必要ありませんので、貴職でも補助者の方でもアルバイトの方でも構いません。

 手続の難易度においては、法務局における登記簿謄本の交付申請と同等同様です。

 お引受いただける場合には、費用と日当について、「費用は1枚あたり○○円、日当は○○円」という簡単なお見積もりをFAXまたはメールでご返送ください。日当については5000円程度でお願いしたいと考えています。
 検察庁における数枚の謄写というご面倒な御依頼ですが、刑事弁護や研究活動に欠かせない資料であることや遠隔地であることなど当方の事情をご考慮いただき、ご協力いただけますようお願い申し上げます。
敬具




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