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申出に誤字があるという理由で、弁護士法23条の2の照会が止まっている事例

 照会理由に、判例秘書のこの決定を引用したら・・・

【ID番号】05850181
刑事確定訴訟記録閲覧不許可処分に対する準抗告申立事件
【事件番号】横浜地方裁判所川崎支部決定/平成15年(む)第143号
【判決日付】平成15年8月14日
【判示事項】児童買春等処罰法被告事件の弁護人が刑事確定訴訟記録法に基づいて行った、同種事件の判決書に係る閲覧請求を不許可とした検察官の処分が取り消された事例
【参照条文】刑事確定訴訟記録法4−2
      刑事訴訟法53−1
【参考文献】判例タイムズ1151号316頁
       主   文
 被告人甲山こと乙川太郎に対する自働買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反等被告事件(横浜地方裁判所川崎支部平成12年(わ)第310号等,東京高等裁判所平成12年(う)第2460号)に係る刑事確定訴訟記録につき,平成15年4月14日に横浜地方検察庁川崎支部検察官が申立人に対してした閲覧不許可処分中,第1審判決書,控訴審判決書についての閲覧不許可処分を取り消す。上記検察官は,申立人に対し,上記各判決書について,被告人(氏名を除く),被害者,関係者等の氏名等の固有名詞,犯罪地等の住所地番などに仮名処理を施すなどした上で,これを閲覧させなければならない。

 副会長曰く、
「『児童』が『自働』になっとる。誤字は照会先に失礼にあたるから訂正せよ」
 この決定は奥村弁護士が申立人なので、決定書を持ってます。
 確かに、間違っていますけど、「判例秘書」が間違っているわけですよ。
 訂正印持って参上しますけど。
 そんなに誤字にうるさいのなら、「児童売春」とか「児童回春」とかいう裁判官や検察官も弾劾して下さい。>副会長殿。




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