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獣医師・傷害罪罰金10万円・業務停止14日

 「暴力獣医」はだめだそうです。

(1)処 分 内 容  業務停止14日
(2)処分の原因となる事実
xは平成年月日午後時ころ
自宅及び保健所内において,知人yに暴行を加え,同人に対し,加療約7日間を要する顔面・左大腿部・右膝部打撲の傷害を負わせた。
(3)前記(1)の理由により・森川 外洋雄は,刑法第204条(傷害)の規定に違反するとされ,平成年月日簡易裁判所において罰金10万円の略式命令が発せられ、刑が確定している。




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