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blogは弁護士広告か?

 倫理研修で会則とか弁護士倫理を読んでいます。
 先日来、このblogの「奥村弁護士の弁護方針」に苦情言ってきた弁護士がいたので、広告規程を見てみましょう。
 弁護士には広告制限があるわけですが、このblogは「顧問先又は依頼者となるように誘引することを主たる目的とするもの」ではありません。
 しかし、この規程自体、弁護士会の会員サイトに置かれていて、一般には閲覧できないので、弁護士会から苦情が来るかも知れません。

大阪弁護士会弁護士の業務の広告に関する規程(会規第三十六号)
平成一二・一〇・一八 施行
改正 平成一四・三

(趣旨)
第一条 この規程は、会則第百二十九条第二項に基づき、会員の業務広告に関し必要な事項を定める。
(広告の定義)
第二条 この規程において「広告」とは、会員が自己又は自己の業務を他人に知らせるために行う情報の伝達及び表示行為であって、顧問先又は依頼者となるように誘引することを主たる目的とするものをいう。
(禁止される広告)
第三条 会員は、次の広告をすることができない。
一 事実に合致していない広告
二 誤導又は誤認のおそれのある広告
三 誇大又は過度な期待を抱かせる広告
四 特定の弁護士、弁護士法人若しくは外国法事務弁護士又は法律事務所若しくは外国法事務弁護士事務所と比較した広告
五 法令又は日本弁護士連合会(以下「連合会」という。)若しくは本会の会則及び会規に違反する広告
六 弁護士又は弁護士法人の品位又は信用を損なうおそれのある広告
七 次の事項を表示した広告
イ 訴訟の勝訴率
ロ 顧問先又は依頼者。ただし、顧問先又は依頼者の書面による同意がある場合を除く。
ハ 受任中の事件。ただし、依頼者の書面による同意がある場合及び依頼者が特定されずかつ依頼者の利益を損なうおそれがない場合を除く。
ニ 過去に取扱い又は関与した事件。ただし、依頼者の書面による同意がある場合及び広く一般に知られている事件又は依頼者が特定されない場合で、かつ依頼者の利益を損なうおそれがない場合を除く。
(訪問等による広告)
第四条 会員は、面識のない者(現在及び過去の顧問先及び依頼者、友人、親族並びにこれらに準じる者以外の者をいう。以下同じ。)に対し、訪問又は電話による広告をしてはならない。
(特定の事件の勧誘広告)
第五条 会員は、特定の事件の当事者及び利害関係者で面識のない者に対して、郵便その他これらの者を名宛人として直接到達する方法で、当該事件の依頼を勧誘する広告をしてはならない。ただし、公益上の必要があるとして会長の承認を得た場合についてはこの限りでない。
2 前項ただし書の承認を得ようとする会員は、当該特定事件の概要、広告の相手方、内容及び方法並びに公益上の必要を記載した書面をもって、本会に申請しなければならない。
3 会長は、承認又は不承認の決定をしたときは、理由を付した書面をもって当該会員に通知する。ただし、不承認の決定をしようとする場合には、当該会員に対し、弁明の機会を与えなければならない。
(有価物等供与の禁止)
第六条 会員は、社会的儀礼の範囲を超えた有価物等の利益を供与して広告をしてはならない。
(第三者の抵触行為に対する協力禁止)
第七条 会員は、第三者が弁護士又は弁護士法人の業務に関して行う情報の伝達又は表示行為で会員が行ったものとすればこの規程に抵触するものに対し、金銭その他の利益を供与し、又は協力してはならない。
(広告をした会員の表示)
第八条 会員は、広告中にその氏名又は名称及び本会所属弁護士又は弁護士法人である旨の表示をしなければならない。ただし、会員が、会員又は他の弁護士会の所属弁護士若しくは弁護士法人と共同して広告をするときは、代表する者一名の氏名及びその所属弁護士会を表示することをもって足りる。
(広告であることの表示)
第九条 会員が、郵便又はこれに準ずる方法により、面識のない者に対し直接配布する広告物については、封筒の外側又は広告物の表側若しくは冒頭の部分に、広告であることを表示しなければならない。
(保存義務)
第十条 広告をした会員は、次に掲げるものを当該広告が終了した時から三年間保存しなければならない。
一 広告物又はその複製、写真等の当該広告物に代わる記録
二 広告をした日時、場所、送付先等の広告方法に関する記録
三 第三条第七号ロないしニの同意を証する書面
(違反行為の排除等)
第十一条 会長は、必要があると認めるときは、会員に対し、前条の記録等の提出を求める等の方法により、その他広告に関する調査を行うことができる。
2 会員は、前項の調査に協力しなければならない。
3 会長は、広告が第三条第一号に該当する疑いがあると認めるときは、広告をした会員に対し、広告内容が事実に合致していることを証明するよう求めることができる。
4 前項の場合において、広告内容が事実に合致していることを証明できなかったときは、会長は、当該広告が第三条第一号に該当するものとみなすことができる。
5 会長は、この規程に違反した会員に対し、違反行為の中止、排除その他必要な措置を命じることができる。この場合、会長は、当該会員に対し、弁明の機会を与えなければならない。
6 会長は、前項の措置を命じる処分をしたときは、理由を付した書面をもって当該会員に通知する。
7 会長は、当該会員が前項の命令に従わない場合又は当該行為の中止若しくは排除が困難な場合において、当該行為による被害発生防止のため特に必要があるときは、本会が前項の命令を行った事実及び理由の要旨を公表することができる。
8 会長は、この規程に違反した広告がなされた場合であって必要と認めるときは、被害防止及び再発防止のため違反行為の公表その他適切な措置をとることができる。
(異議申立て)
第十二条 会長から第五条第三項の不承認の決定又は第十一条第五項の処分の通知を受けた会員は、通知を受けた日から十四日以内に、本会に対し、異議申立てをすることができる。
2 前項の異議申立ては、書面によって行わなければならない。
3 会長は、第一項の異議申立てがあったときは、常議員会の議を経て、第一項の異議申立てに対する決定を行わなければならない。
4 会長は、前項の決定をしたときは、異議申立てをした会員に対し、書面によって結果を通知しなければならない。
5 第一項の異議申立ては、原決定の効力を停止しない。
(他会所属弁護士等の違反行為の通知等)
十三条 会長は、他の弁護士会の所属弁護士又は弁護士法人について、連合会の弁護士の業務広告に関する規程(以下「日弁連広告規程」という。)に違反する行為(以下「違反行為」という。)があると思料するときは、当該弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会に対し、その旨を通知することができる。
2 会長は、前項の通知をした場合において必要があると認めるときは、連合会に対しその旨を通知する。
(他の弁護士会から違反行為の通知を受けた場合の処理)
第十四条 会長は、会員について、他の弁護士会から日弁連広告規程第十二条第七項の通知を受けた場合には、速やかに当該広告に関する調査を行わなければならない。
2 会長は、通知をした弁護士会に対し、当該違反行為について行った調査及び措置の内容を報告しなければならない。
(連合会等との相互協力)
第十五条 会長は、違反行為の調査及び排除等に関し、連合会及び他の弁護士会と相互に協力しなければならない。
(広告の運用指針)
第十六条 会長は、常議員会の承認を得て、この規程の解釈及び運用についての指針を定めることができる。

附 則
1 この規程は、日本弁護士連合会の承認があった日から施行し、平成十二年十月一日から適用する。
2 大阪弁護士会弁護士の業務の広告に関する規定(会規第十八号)は廃止する。 (平成一二・一〇・一八 承認)

附 則(平成一四年三月六日 改正)
第一条、第三条第四号及び第六号、第七条、第八条並びに第十三条の見出し及び第一項の改正規定は、日本弁護士連合会の承認を得て、平成十四年四月一日から施行する。(平成一四・三・一五 承認)




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