以下の内容はhttps://okeydon.hatenablog.com/entry/2019/01/18/070000より取得しました。


●株の暦年贈与(贈与税、相続税の節税)

こんにちは、okeydon(おけいどん)です。


今日は、株の暦年贈与のお話です。


まず初めに、暦年贈与とは・・・

暦年贈与とは、「毎年(1月1日から12月31日の1年間)110万円以下の贈与であれば非課税になる制度」を利用した贈与のことです。毎年、暦年贈与を行うことで、相続財産を減らすことができます。贈与税を支払う意思があれば、110万円を超える贈与も可能です。


なお、この110万円以下が非課税というのは、受贈者側から見てです。簡単に言い換えれば、父から子に60万円と母から同じ子に50万円で合計110万円までは非課税、父から子に60万円と母から同じ子に60万円で合計120万円となれば、110万円までは非課税で、110万円を超えた10万円に対して贈与税が課税されます。子供が複数いる場合は、それぞれに110万円まで非課税となります。


暦年贈与は、基本的に、株も現金も同じ手法です。よって、先日の記事「現金の暦年贈与」を合わせてお読みいただくと、ご理解が進むと思います。

okeydon.hatenablog.com



暦年贈与の手続きで、株と現金では、異なる点が2点、注意する点が1点あります。


現金の贈与とは異なる点から説明しましょう。

◆異なる点 その1・・・現金と異なり、株は価格が動く
では、非課税となる110万円をどう算定するか?それは、贈与する株の株価を、次の4つの方法で計算して、最も低い価格で評価(決定)します。

1 贈与日の最終価格
2 贈与月の毎日の最終価格の平均額
3 贈与月の前月の毎日の最終価格の平均額
4 贈与月の前々月の毎日の最終価格の平均額



◆異なる点 その2・・・現金と異なり、自分たち家族だけでは手続きが出来ない
その昔、株は「紙」でしたが、今は「電子データ」になっており、贈与する場合、必ず証券会社に手続きを委ねることになります(未上場株の場合 話は別ですが、ここでは上場株のみに留めます。)。

贈与者(受贈者ではなく贈与者)が口座を保有する証券会社に、株を贈与する旨を電話連絡すれば、手続き用紙一式を郵送してもらえます。



◆注意する点・・・贈与者と受贈者で利用している証券会社が異なれば、手数料が必要な場合があります。贈与者と受贈者で、証券会社は同じ会社にすることをお勧めします。



◆その他・・・現金の贈与と同様に、受贈者が株を受贈した認識を持つこと、受贈者が受贈した株を自分で管理すること、などなど、株でも現金でもその他 注意点は同じです。



株の贈与手続きは以上です。大部分を証券会社に委ねることになりますので、難しい手続きではありません。



◆最後に・・・情報発信には細心の注意を払っておりますが、法改正や法解釈の変更、新たな判例が出される、管理人okeydon(おけいどん)の知識不足等の可能性があります。最終的には、読者の皆様ご自身で、監督官庁等にご確認いただきますようお願い致します。
また、当ブログのご利用により、いかなるトラブルや損失・損害等が発生した場合でも、管理人okeydon(おけいどん)は一切の責任を負わないものとします。




ⓘスポンサードリンク




ブログ村に参加しています。宜しければ応援クリックをお願い致します。
にほんブログ村 ライフスタイルブログ セミリタイア生活へ
にほんブログ村

にほんブログ村 株ブログ 高配当株へ
にほんブログ村

にほんブログ村 投資ブログ 資産運用(投資)へ
にほんブログ村




以上の内容はhttps://okeydon.hatenablog.com/entry/2019/01/18/070000より取得しました。
このページはhttp://font.textar.tv/のウェブフォントを使用してます

不具合報告/要望等はこちらへお願いします。
モバイルやる夫Viewer Ver0.14