前回は社会福祉6法の努力義務について調べてみました。
今回は、より具体的な法律と運営基準について調べてみます。
- 介護保険法 33件
- 子ども・子育て支援法 6件
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 10件
- 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 17件
- 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 3件
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 63件
- 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 5件
介護保険法 33件
第五条 国及び地方公共団体の責務 7件
第六十九条の三十四 介護支援専門員の義務 1件
第七十三条 指定居宅サービスの事業の基準 2件
第七十八条 公示 1件
第七十八条の三 指定地域密着型サービスの事業の基準 2件
第八十条 指定居宅介護支援の事業の基準 2件
第八十七条 指定介護老人福祉施設の基準 2件
第九十六条 介護老人保健施設の基準 2件
第百十条 介護医療院の基準 2件
第百十五条の三 指定介護予防サービスの事業の基準 2件
第百十五条の十二 指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定 1件
第百十五条の十三 指定地域密着型介護予防サービスの事業の基準 2件
第百十五条の二十三 指定介護予防支援の事業の基準 2件
第百十五条の四十五の十 市町村の連絡調整等 1件
第百十五条の四十六 地域包括支援センター 2件
第百十五条の四十八 会議 2件
子ども・子育て支援法 6件
第四条 保育の需要及び供給の状況の把握 1件
第三十三条 特定教育・保育施設の設置者の責務 2件
第四十五条 特定地域型保育事業者の責務 2件
第五十八条の三 特定子ども・子育て支援提供者の責務 1件
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 10件
第二条 市町村等の責務 1件
第三条 国民の責務 1件
第四十二条 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者の責務 2件
第五十一条の二十二 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者の責務 2件
第七十七条の二 基幹相談支援センター 1件
第八十八条 市町村障害福祉計画 1件
第八十九条 都道府県障害福祉計画 1件
第八十九条の三 協議会 1件
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特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 17件
第二条 基本方針 3件
第八条 非常災害対策 1件
第十三条 入退所 2件
第十九条 社会生活上の便宜の提供等 2件
第二十七条 協力医療機関等 3件
第三十条 地域との連携等 1件
第三十三条 基本方針 1件
第三十九条 社会生活上の便宜の提供等 2件
第四十条 勤務体制の確保等 1件
第五十八条 地域との連携等 1件
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 3件
第一条の二 基本方針 3件
第六条 受給資格等の確認 1件
第八条 入退所 3件
第十四条 施設サービス計画の作成 1件
第十九条 食事の提供 1件
第二十一条 その他のサービスの提供 1件
第二十八条 非常災害対策 1件
第三十条 協力医療機関等 3件
第三十五条 地域との連携等 2件
第四十条 基本方針 2件
第四十六条 その他のサービスの提供 1件
第四十八条 勤務体制の確保等 1件
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 63件
第三条 指定地域密着型サービスの事業の一般原則 9件
第十六条 地域との連携等 2件
第二十三条 (指定地域密着型通所介護事業者)心身の状況等の把握 1件
第三十二条 (指定地域密着型通所介護事業者)非常災害対策 1件
第三十四条 (指定地域密着型通所介護事業者)地域との連携等 2件
第三十九条 (指定療養通所介護)基本方針
第四十条の六 (指定療養通所介護) 心身の状況等の把握 2件
指定居宅介護支援事業者等との連携 (指定療養通所介護)指定居宅介護支援事業者等との連携 4件
第六十八条 (小規模多機能型居宅介護)心身の状況等の把握 1件
第六十九条 (小規模多機能型居宅介護)居宅サービス事業者等との連携 3件
第七十七条 (小規模多機能型居宅介護)小規模多機能型居宅介護計画の作成 1件
第七十九条 (小規模多機能型居宅介護)社会生活上の便宜の提供等 2件
第八十二条の二 (小規模多機能型居宅介護)非常災害対策 1件
第八十三条 (小規模多機能型居宅介護)協力医療機関等 1件
第九十四条 (認知症対応型共同生活介護)入退居 2件
第九十八条 (認知症対応型共同生活介護)認知症対応型共同生活介護計画の作成 1件
第百条 (認知症対応型共同生活介護)社会生活上の便宜の提供等 2件
第百五条 (認知症対応型共同生活介護)協力医療機関等 4件
第百九条 (地域密着型特定施設入居者生活介護)基本方針 1件
第百十四条 (地域密着型特定施設入居者生活介護)指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供の開始等 1件
第百二十四条(地域密着型特定施設入居者生活介護)利用者の家族との連携等
第百二十七条(地域密着型特定施設入居者生活介護)協力医療機関等 4件
第百三十条(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)基本方針 2件
第百三十四条(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)入退所 3件
第百三十八条(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)地域密着型施設サービス計画の作成 1件
第百四十二条(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)社会生活上の便宜の提供等 2件
第百五十二条(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)協力医療機関等 3件
第百五十九条(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設)基本方針 1件
第百六十五条(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設)社会生活上の便宜の提供等 2件
第百六十七条(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設)勤務体制の確保等 1件
第百七十九条(看護小規模多機能型居宅介護事業所)看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居宅介護報告書の作成 1件
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 5件
第一条の二 基本方針 2件
第四条 内容及び手続の説明及び同意 1件
第十三条 指定居宅介護支援の具体的取扱方針 2件

やはり制度の範囲の広い、地域密着型サービスについてが一番努力義務が多かったです。介護保険より多かったというのが意外でした。