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福祉8法の努力義務の数

この仕事をしていると「努めなければならない」という条文をよく見ます。
今回は、福祉8法の努力義務である「努めなければならない」を焦点を当ててみたいと思います。


社会福祉法については私も記事にしており、ページ一番下にリンクを貼っておきますので、一緒に読んでいただければと。
今回は8法で「努めなければならない」が少ない順からランキング形式で表記します。

 


第8位 生活保護法 2件

いま改めてみると、ほかの福祉法からみて成立は3番目に古い福祉法。
古いと「努めなければならない」が多い傾向にあるのに、意外な結果でした。

世間では生活保護受給者に対して厳しい意見が聞かれていますが、こういうところも生活保護に対して「甘い」という意見に通じてしまうんでしょうか? 生存権(第25条で保障されている「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」)と関係性の強い法律なだけに、守られるための法律という毛色が強いのかもしれません。

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第四十八条 保護施設の長は、常に、その施設を利用する者の生活の向上及び更生を図ることに努めなければならない。


第六十条 被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならない。

 


第7位 知的障害者福祉法 7件

障害者総合支援法の1法ですね。第1条から努めなければならないが始まります。


第一条の二 すべての知的障害者は、その有する能力を活用することにより、進んで社会経済活動に参加するよう努めなければならない①。
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第二条 国及び地方公共団体は、~中略~ 知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための援助と必要な保護(以下「更生援護」という。)の実施に努めなければならない②。

2 国民は、~中略~ 知的障害者が社会経済活動に参加しようとする努力に対し、協力するように努めなければならない③。
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知的障害者相談員は、~中略~ サービスを提供する者その他の関係者等との連携を保つよう努めなければならない④。
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第十五条の三 市町村は、~中略~ 福祉サービスを提供する者又はこれらに参画する者の活動の連携及び調整を図る等地域の実情に応じた体制の整備に努めなければならない⑤。
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市町村は、~中略~ 後見等の業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない⑥。

2 都道府県は、~中略~ 前項に規定する措置の実施に関し助言その他の援助を行うように努めなければならない⑦。
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第6位 高齢者の医療の確保に関する法律 8件
福祉8法の中で一番新しい法律で、高齢者医療確保法とも呼ばれています。元は老人保健法と呼ばれていた法律です。私は老人保健法を習いました(汗)

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十三条 2 厚生労働大臣は、 ~中略~ 診療報酬を定めるように努めなければならない①。
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第二十九条  保険者は、~中略~ 医療機関その他の関係者との連携に努めなければならない②。
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第七十九条 2 指定訪問看護事業者は、~中略~指定訪問看護を受ける者の立場に立つてこれを提供するように努めなければならない③。

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後期高齢者医療広域連合は、高齢者の心身の特性に応じ、~中略~ 被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない④。

4 後期高齢者医療広域連合は、~中略~ 後期高齢者医療広域連合における市町村との連携に関する事項を定めるよう努めなければならない⑤。
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第百三十一条 国保連合会及び指定法人は ~中略~ 高齢者保健事業等の実施状況の分析及び評価その他の必要な援助を行うよう努めなければならない⑥。
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第百三十二条 国及び地方公共団体は ~中略~ 情報の提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない⑦。
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第百五十八条 国は、~中略~  負傷等により心身の機能が低下している者に使用させることを目的とするものの研究開発の推進に努めなければならない⑧。
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第5位 身体障害者福祉法 10件

序盤から 「障害を克服」ですか。そろそろ条文が現代に合っていないと思います。

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第二条 すべて身体障害者は、自ら進んでその障害を克服し、その有する能力を活用することにより、社会経済活動に参加することができるように努めなければならない①
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第三条 国及び地方公共団体は、前条に規定する理念が実現されるように配慮して、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための援助と必要な保護(以下「更生援護」という。)を総合的に実施するように努めなければならない②
2 国民は、社会連帯の理念に基づき、身体障害者がその障害を克服し、社会経済活動に参加しようとする努力に対し、協力するように努めなければならない③
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"第十二条の三 身体障害者相談員は、~中略~ サービスを提供する者その他の関係者等との連携を保つよう努めなければならない④

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十三条 国及び地方公共団体は、~中略~ 身体に障害のある者の福祉に関する思想を普及するため、広く国民の指導啓発に努めなければならない⑤
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第十四条 厚生労働大臣は、~中略~ 身体に障害のある者に対し十分な福祉サービスの提供が行われる体制が整備されるように努めなければならない⑥
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第十四条の二 市町村は、~中略~ 福祉サービスを提供する者又はこれらに参画する者の活動の連携及び調整を図る等地域の実情に応じた体制の整備に努めなければならない⑦
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第二十一条 地方公共団体は、~中略~ 身体障害者の社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加を促進する事業を実施するよう努めなければならない⑧
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第二十二条 国又は地方公共団体の設置した事務所その他の公共的施設の管理者は ~中略~ 売店を設置することを許すように努めなければならない⑨
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第二十四条 身体障害者たばこ事業法 ~中略~ 身体障害者に当該許可を与えるように努めなければならない⑩
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第3位 老人福祉法 11件

ここにきて初めて処遇に関する法律が出てきました。

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第四条 3 老人の生活に直接影響を及ぼす事業を営む者は、~中略~ 老人の福祉が増進されるように努めなければならない①
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第十条の二 ~前略~ 介護保険法に基づく措置との連携及び調整に努めなければならない②

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第十条の三 ~前略~ 民生委員の活動の連携及び調整を図る等地域の実情に応じた体制の整備に努めなければならない③
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第十二条の三 ~前略~ (生活支援等に関する情報を)公表を行うよう努めなければならない④

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十三条 地方公共団体は、~中略~ 積極的に参加することができる事業を実施するように努めなければならない⑤

2 地方公共団体は、~中略~ 適当な援助をするように努めなければならない⑥
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十三条の二 ~前略~ 研究開発の推進に努めなければならない⑦
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第二十条の二 ~前略~ 常に処遇を受ける者の立場に立つてこれを行うように努めなければならない⑧
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第二十条の十一 国及び地方公共団体は ~中略~ 当該事業の円滑な実施のために必要な援助を与えるように努めなければならない⑨
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第三十二条の二 ~前略~ 後見等の業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない⑩

2 都道府県は、市町村と協力して、~中略~措置の実施に関し助言その他の援助を行うように努めなければならない⑪
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第3位 母子及び父子並びに寡婦福祉法 11件

第四条 母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦は、自ら進んでその自立を図り、家庭生活及び職業生活の安定と向上に努めなければならない①
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第五条 ~前略~ 児童の養育に必要な費用の負担その他当該児童についての扶養義務を履行するように努めなければならない②

2 ~前略~ 児童を監護しない親の当該児童についての扶養義務の履行を確保するように努めなければならない③

3 ~前略~ 児童を監護しない親の当該児童についての扶養義務の履行を確保するために広報その他適切な措置を講ずるように努めなければならない④
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第十条の二 ~前略~ 生活の安定と向上のための支援を行う者の活動の連携及び調整を図るよう努めなければならない⑤
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第十二条 都道府県等は、基本方針に即し、次に掲げる事項を定める自立促進計画を策定し ~中略~ 調和を保つよう努めなければならない⑥

2 都道府県等は、~中略~ 母子家庭等及び寡婦の事情を勘案するよう努めなければならない⑦

3 ~前略~ 調査審議する合議制の機関の意見を聴くよう努めなければならない⑧

5 ~前略~ 住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない⑨
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第二十五条 国又は地方公共団体の設置した事務所その他の公共的施設の管理者は、~中略~ 売店又は理容所、美容所等の施設を設置することを許すように努めなければならない⑩
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第二十六条 (配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが小売販売業の申請した場合)許可を与えるように努めなければならない⑪

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第2位 社会福祉法 22件

ここからは件数が多くなっていくので、どんな内容かだけまとめていきます。
・地域福祉の推進
・福祉サービスの提供の原則
・福祉サービスの提供体制の確保等に関する国及び地方公共団体の責務
・指導監督(都道府県知事並びに指定都市及び中核市の長)
・経営の原則等
厚生労働大臣及び都道府県知事の支援
・情報の提供 2件
・利用契約の申込み時の説明
・福祉サービスの質の向上のための措置等 2件
社会福祉事業の経営者による苦情の解決
・(都道府県社会福祉協議会が)社会福祉を目的とする事業を経営する者への支援
社会福祉事業等を経営する者の講ずべき措置 2件
・国及び地方公共団体の措置 2件
・関係機関等との連携
介護福祉士等の届出等 2件
・地域子育て支援拠点事業等を経営する者の責務
社会福祉連携推進法人の業務運営

第1位 児童福祉法 37件

1位は児童福祉法でした。
内容を見てもらえるとわかるように、
①児童を守る法律が年齢ごとによって違うこと、
②障がい児支援という法律も兼ねている
③相談窓口の設置に関する法律が多い
ことが、ほかの法律より多い理由のようです。

・全て国民は、児童が ~中略~ 心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。
・こども家庭センターの設置
・地域子育て相談機関 3件
都道府県の責務
児童相談所
・指定障害児通所支援事業者 2件
子育て支援事業 4件
・放課後児童健全育成事業
・乳児家庭全戸訪問事業又は養育支援訪問事業
・要支援児童等と思われる者の市町村への情報提供
・妊産婦等生活援助事業
・指定障害児入所施設等 2件
・指定障害児相談支援事業者 2件
・要保護児童対策地域協議会 2件
・要保護児童対策調整機関
児童相談所
・親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業及び意見表明等支援事業
・市町村障害児福祉計画 2件
・里親支援センター
乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設の長 の責務
保育所 3件
・人工呼吸器を装着している障害児
・児童自立生活援助事業、社会的養護自立支援拠点事業又は放課後児童健全育成事業を行う者及び児童福祉施設の設置者

 

面白いと感じたのは、今回の「努めなければならない」は国の各機関が、「努力します」「努力しています」のアピールに使っていることです。結果はさておき「やれるだけのことはやっています」への免罪符とも思える内容に感じました。「建前上載せました」ともとらえられると思っています。

 

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